こんにちは。営業の竹内です。
土地を安く購入して家が建てられる「大規模既存集落制度」をご存知ですか?
今回は制度について詳しくご説明します。
大規模既存既存集落制度って何?
大規模既存集落制度とは市街化調整区域に長年居住している方(またはその子)で、持家がなく世帯を有している方を対象とし
居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の土地に、自分が住む住宅(自己用住宅)を建築できるという制度です。
該当の有無は浜松市HPから確認することができます。「大規模既存集落制度 浜松」で検索すると該当ページが出ます。
町名が違っても、自治会区内であれば該当する場合もありますのでHPをご確認ください。
土地が買える条件は?
【申請者の要件】
①申請者は、申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会区内(市街化区域および都市計画区域外は除く)に
昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住していて、現在も1年以上居住している者またはその子(孫は対象としない。)であること。
(居住歴は原則として住民票による判断とする。)
※結婚のタイミングで該当自治会区内から他へ本籍地を移している場合は非該当となりますのでご注意ください。
②持ち家がないこと。
※申請者自身の持ち家の有無を指します。
③申請者世帯は、建築可能な市街化区域内の土地及び市街化調整区域内の宅地、市街地縁辺集落制度で許可可能な土地を所有していないこと。
※申請者本人が持ち家、土地を持っていなくても両親が土地を持っている場合は大規模既存集落制度を利用できません。
④世帯を有していること。
※未婚の場合でも条件によっては申請出来る場合もあります。こちらは協議が必要です。
【土地の要件】
①建築予定地は申請者または申請者の親(祖父母は対象としない。)が昭和47年1月11日以降のべ20年以上居住していて、現在も1年以上居住している連合自治会区域内に指定されている大規模既存集落内の土地であること。
※申請者の要件の①をご参照ください。
②複数土地を所有している場合には、農地以外の土地を優先すること。
※申請者の要件の③をご参照ください。
③前面道路幅員 建築基準法第42条第2項道路以上
※建築基準法上の道路とみなされる道に接していることが条件です。
道路幅員が4m未満の場合は道路の拡幅工事も必要となる場合がありますので土地購入時にご注意ください。
家を建てる時の条件は?
【敷地の要件】
①有効200㎡以上500㎡未満
※500㎡を超える土地の場合は分筆が必要です。
②旗竿形状の敷地不可(接道幅は3m以上確保すること)
※建築基準法上では2mの接道義務がありますが、大規模既存集落制度利用の場合は3m以上の接道が必要です。
【建物の要件】
①自己用として使用(自己所有地⇔借地は不問)
※除外申請にかかる場合、申請時には建物の大きさや配置も最終決定しておくと、スムーズです。
建物の大きさは敷地に対して22%の建築面積が必要です。建築面積が足りない場合は③物置、④車庫を建築面積に加算して
条件をクリアしなければなりません。
②高さ10m以下かつ2階以下
③物置は25㎡以下
※建築確認に該当するものです。
④車庫は30㎡以下(所有台数に応じ緩和可)
※建築確認に該当するものです。
申請にかかる時間は?
地目が「畑・田」の農地である場合、青地と白地農地のどちらに該当するかで申請方法が変わります。
青地農地の場合は除外申請→農地転用の流れとなり、申請の期間が長くなります。
・除外申請受付時期:3月または8月 ・・・申請が下りるまでに半年以上かかります。
※除外申請は浜松市で申請されたすべての物件に異議申し立てが無ければスムーズにおりますが
一件でも異議申し立てが起きるとすべての物件の許可が止まってしまいます。
・除外申請完了後に農地転用:毎月15日締め切り・・・こちらは1か月程度でおります。
青地農地の場合、全体で7~8か月申請に時間がかかる為、家づくりのスケジュールを立てる際には注意が必要です。
費用はどのくらいかかるの?
農地を宅地にする為には様々な申請が必要となります。
・農地利用計画変更
・都市計画許可申請
・農地法許可申請、届出
・土地改良区転用申請
・農地転用完了報告
・地目変更登記
・分筆登記
・占用許可申請
などがあります。物件によって該当するもの、しないものはありますが、100万円以上申請費でかかる場合もあります。
また、前面道路と敷地の間に歩道がある場合は縁石の有無も注意が必要です。
乗り入れ用に縁石が切り下げられていない場合は、出入口部分の歩道の舗装改修も必要になります。
市に協議を行うのは共通ですが、担当課ごとに相談内容が違う為、各方面の意見を確認後に矛盾している部分のすり合わせや
再協議を行う必要も出て来ます。
敷地購入時には接道要件等も細かくチェックし、購入費以外で費用が発生しないように事前調査をすることをおすすめします。
まとめ
大規模既存集落制度を利用する場合は様々な要件をクリアすることが大前提となります。
申請者の要件・土地の要件・敷地の要件・建物の要件…全ての該当が必須です。
建物の面積も敷地に対して22%以上建築面積が必要…と細かな規定もありますのでご注意ください。
申請方法についても除外申請にかかる場合は3月と8月の申請時期に注意して打合せを進めていくことが必要です。
農地を複数所有の場合は、希望地以外の農地で建てるように指導が入る場合もあります。
内容が複雑で難しい為、農地で新築を計画の際にはご相談頂ければ最適なご提案をいたします。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。