「大切な住宅建築資金を少しでも無駄のないように使いたい。」
「今ある土地に家は建てられないの?」「相続した土地に対する税金は?」などなど、家を建てるときにまつわる「資金・土地・税の話」をまとめました。
印紙税とは
土地や建物の売買においては必ず契約書による売買契約を交わします。
この契約書は2通作成され売主と買主がそれぞれ保管するのですが、両方とも印紙を貼り付け消印をし、その印紙が二度と使えないようにすることで印紙税を納付することが義務付けられています。
ほかにも住宅ローンを借りるときに金融機関と交わす金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)にも必要となります。税額契約書に記載されている契約金額により算出されます。
例えば2,500万円の建築請負契約ならば通常契約書は2通作成しますので、買主である貴方と売主である業者がそれぞれ15,000円づつ負担することになります。
軽減措置土地やすでに完成している建物を売買したときと、これから建てる建物の請負契約をしたときの契約で、記載されている金額が1,000万円を超えている場合、印紙税の軽減措置を受けることができます。
軽減措置の要件期日を区切って定められているこの軽減措置は、延長されると多くの専門家にいわれています。軽減を受けるための手続き特別な手続きは必要はありません。
Q:もし契約書のどちらかに印紙を貼り忘れたら?
A:売主と買主の連帯責任で税金を納付する義務が発生します。買主である貴方は受け取る契約書だけでなく、売主である業者が保管する契約書にもきちんと印紙があり消印されていることを確認しましょう。印紙はすべての契約書に貼らなければいけないというわけではありません。
(住宅ローンや火災保険などの)質権・抵当権の設定・またはその譲渡に関する契約書、○建物賃貸借契約書○委任状○売買委託契約書などには印紙は必要ありません。